「有休」は、バイトでも貰える!?知ってお得な労働法規講座

先日、サポステ利用を経て就職した方を対象としたセミナーが開催されました。
・知って得する労働法規
・懇談会
の二本立てです。

前半の「知って得する労働法規」は講義形式。テーマは三つ。
「有休」(正式名称:年次有給休暇)
「傷病手当金」
「労災保険」(正式名称:労働者災害補償保険)
余談ですが正式名称長いですね。でもこうしないと正確に内容を表せないのですね。

 以下はかいつまんだ内容紹介です。
●「有休」は、仕事を休んでもその日の分の給料が保障される制度のことです。日常的に気軽に使われる言葉で、存在自体は知っている人が多いようです。しかし意外に知られていないのはパートやアルバイトでも貰えることがあるということです。貰える条件や日数などは勤務日数や勤続年数などによってきっちり決められていて、他にもいろいろと「こういう場合は、こうなります」と規定がなされています。

●「傷病手当金」は、病気や怪我をして会社を休んで給料が貰えない時に貰えるお金です。健康保険から支給されるということです。社会保険に加入していればパート・アルバイト含め対象となります。

●そして「労災保険」。これは個人ではなくて事業所が入るのですね。なるほど。労災に当てはまるのかどうかで雇主と働く人とで見解が分かれることもあるといいます。たまにニュースでそんなのを耳にしたこともあるかも知れません。「傷病手当金」との違いなども規定があります。

これら全てに共通していることは、労働者を守るためにあるものだ、ということです。細かい部分まできっちり決められているのも、法律で定めておかないと、たとえば企業など強い側の解釈によって、働く人たちに不利な判断を下されてしまうかも知れない、という危険もありますし。

とても細かくて大量な決まり事。正直全部把握するの大変、というか全て知り尽くした上で働いている人は少数派かも知れません。でも法律作る方も大変だったはず。国などの職員の方々が、時間をかけてものを調べ、話し合い、頭をひねって考え、本気で作ったんでしょう。それが働く人々の権利を、生活を守っている。
 以下は担当講師談です。
「こういう労働法規などは、難しいからあえて知ろうとしないけど、知っておいた方が得なこと。サポステセミナーなら自分で調べるより楽(笑)で分かりやすい。こういう機会をぜひ利用してみてください。」

参加者からは「こういうことは知らなかった」「知っといた方がいいことだ」という感想がありました。
 また今後開催する時はぜひみなさんご参加ください。

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